|
===================================== 〔語彙分解〕的な部分一致の検索結果は以下の通りです。 ・ 錦 : [にしき] 【名詞】 1. brocade ・ 冠 : [かんむり] 【名詞】1. crown 2. diadem 3. first 4. best 5. peerless 6. cap 7. naming 8. designating 9. initiating on coming of age 10. top character radical, 11. corona, comb ・ 冠位 : [かんい] (n) system indicating court ranks by headgear colors (colours) ・ 位 : [くらい] 1. (n,n-adv,suf,vs) grade 2. rank 3. court order 4. dignity 5. nobility 6. situation 7. throne 8. crown 9. occupying a position 10. about 1 1. almost 12. as 13. rather 14. at least 15. enough to 1
小錦(しょうきん)は、647年に制定され、648年から649年まで日本で用いられた冠位である。13階中8番目で、大錦の下、大青の上に位置する。 == 概要 == 大化3年(647年)に制定された七色十三階冠で設けられ〔『日本書紀』大化3年(647年)是歳条。〕、翌年4月1日に実施された〔『日本書紀』大化4年(647年)4月1日条。以下、特に注がなければ『日本書紀』の当該年月の条による。〕。冠は小伯仙という錦で作り、大伯仙の錦で縁取った。小伯仙、大伯仙は山の形の模様で、形の大きさによって大小を分ける。冠につける鈿は金銀で作った。真緋(赤)の服を着用する規定であった〔『日本書紀』大化3年(647年)是年条。〕。 大化5年(649年)2月に冠位十九階が導入されると、小錦は小花上と小花下に分割されて廃止された。 天智天皇3年(664年)2月9日の冠位二十六階で、小花は小錦に戻ったが、冠位としては小錦上、小錦中、小錦下に三分され、小錦単独の冠位にはならなかった。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「小錦 (冠位)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
|